登録配管基幹技能者

受講資格について

下記に示す2つの条件を全て満たしていることが必要です。
  1. 建設業法(昭和24年法律第100号)で定める管工事における配管施工の実務の経験が10年以上で、そのうち職長としての実務の経験が3年以上(安衛法 60条の職長安全衛生教育の受講)であること。
  2. 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく1級配管技能士(建築 配管作業)の資格を有すること。

登録配管基幹技能者講習のご案内

登録配管基幹技能者講習に関する問い合わせは、下記メールアドレスへお願いいたします。
メール:haikan-kousyu@nikkuei.com
※電話は一切受付できません。

住所・所属会社変更・修了証再交付等手続き

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